国際結婚の手続き:国外
日本人が海外に渡航して相手の国で結婚手続きを行う場合、日本国とはまた違った方法で手続きを行う必要があります。 一つ注意しておきたいのは、相手国で結婚する場合は相手国の結婚方式に従って手続きを進める必要があるということです。 これは日本のことわざにある「郷に入っては郷に従え」ということですね。世界には実に様々な結婚方式があり、日本や中国、韓国などでは公的機関に結婚の届出をする「届出婚」、役所で儀式を行う「儀式婚」、教会などで宗教儀式を行い結婚手続きを行う「宗教婚」などがあります。海外へ渡る前に、現地の結婚方式や結婚に必要となる書類、手続きの順番などを在日大使館・領事館に確認しておくと手続きがスムーズに行えるでしょう。
必要書類
国や地域により必要な書類は異なりますが、基本的には「パスポート」と「戸籍謄本」、「婚姻要件具備証明書」の3つが必要になります。戸籍謄本の制度は日本人だけですが、相手国への訳文も添えつける必要があるので注意しましょう。 「婚姻要件具備証明書」については、日本人婚約者が独身であり、なおかつ日本国の法律において結婚に問題がないことを証明する文書となります。相手国の日本大使館・領事館で発行されたものを用いるのが一般的で、これ以外にも住民票や納税証明書、印鑑などが要求される場合もあります。
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渡航、現地での結婚
国によっては渡航に短期滞在ビザが必要になる場合があります。ビザが必要な場合は在日大使館等でビザの申請をしておく必要があります。 海外で結婚を行う場合、日本から持ってきた書類一式と現地で集めた書類を提出し、現地の結婚方式で式を挙げることになります。これによって相手国での結婚が成立することになるのです。式の後は日本側の手続きに備えて「結婚証明書」を発行してもらうことを忘れないように。
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現地の日本大使館への届出
現地で式を挙げた後は在外公館(現地の日本大使館)に「結婚証明書」と「結婚届」の2つを届出ましょう。これら書類は現地の日本大使館に置いてあるので、事前に入手しておくほうがよろしいかと思います。
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戸籍謄本
上記に挙げた必要書類を全て集めて現地の日本大使館に提出すると、相手国(外国)にいながらにして日本での結婚手続きを完了することができます。他にも、日本の本籍地の市区町村役場への郵送や日本に持ち帰ってから直接役場に届けるという方法もあるのでお好きな方法を選んでください。また、結婚の成立から3ヶ月以内に届出をしておきましょう。この後に日本で暮らすためには、日本人が先に帰国して「日本人の配偶者等」の在留資格の手続きを取得し、外国人配偶者を日本に呼び寄せることになります。
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