婚姻要件具備証明書とは
「婚姻要件具備証明書」とは、外国籍の婚約者が独身であり、なおかつその本国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書のことを指します。台湾や勧告であれば戸籍謄本となり、中国では未婚公証書、フィリピンでは婚姻記録不存在証明書となっているなど、国によって同じ意味を持つ文書でも名称が違うので注意しましょう。婚姻要件具備証明書が必要となる理由
日本国内で日本人同士が結婚する一般的な場合を見てみると、- 1:婚姻届と当事者双方の戸籍謄本を持参して市区町村役場に提出
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- 2:戸籍謄本がチェックされ、当事者が日本法による「婚姻要件」を満たしているかを審査
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- 3:審査の結果に問題がなければ婚姻届は受理される。
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- 4:結婚の成立
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婚姻要件具備証明書の発行場所
婚姻要件具備証明書は、結婚相手の国の在日大使館・領事部、または領事館で発行されます。日本の役所に提出する場合は、日本語の訳文が別途必要になるので用意するのを忘れないようにしましょう。婚姻要件具備証明書を取得するために用意しなければならない書類は、配偶者の国籍よって異なります。国によっては本国から出生証明書や独身証明書といった書類を揃えなくてはならない国もあるので、必ず事前に大使館に問い合わせて確認しておきましょう。
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