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婚姻要件具備証明書とは

「婚姻要件具備証明書」とは、外国籍の婚約者が独身であり、なおかつその本国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書のことを指します。台湾や勧告であれば戸籍謄本となり、中国では未婚公証書、フィリピンでは婚姻記録不存在証明書となっているなど、国によって同じ意味を持つ文書でも名称が違うので注意しましょう。

婚姻要件具備証明書が必要となる理由

日本国内で日本人同士が結婚する一般的な場合を見てみると、
  • 1:婚姻届と当事者双方の戸籍謄本を持参して市区町村役場に提出
  • 2:戸籍謄本がチェックされ、当事者が日本法による「婚姻要件」を満たしているかを審査
  • 3:審査の結果に問題がなければ婚姻届は受理される。
  • 4:結婚の成立
となっている。このように、日本には民法に基づいた戸籍制度があるため、戸籍謄本によってその人の年齢や未婚や離婚暦の有無、離婚暦がある場合はいつ結婚していつ離婚したのかなど、婚姻要件を満たしているかどうかの審査をスムーズに行うことができます。 このため、婚姻届を提出したその日に「受理」することができ、その日の内で結婚を成立させることができるのです。日本人と外国人が日本国内で結婚をする場合、上記と同様に市区町村役場で結婚の手続きを行うことになりますが、日本の戸籍制度には、当然「外国人の戸籍」というものは存在しません。したがって、結婚相手の外国人が本当に独身で本国法の婚姻要件を満たしているかどうかの審査を行うのが困難となり、婚姻届を受理できない=結婚が成立できないというトラブルが発生するのです。このような問題を解決するために、外国人については、その方の国籍がある本国政府が証明した「婚姻要件具備証明書」を提出する決まりになっているのです。また、日本人と外国人が相手国、もしくはその他の国で結婚するという場合には、日本人側の「婚姻要件具備証明書」が必要になるので注意しましょう。日本人の婚姻要件具備証明書は本籍地の市区町村役場、もしくは在外日本領事館で発行することができます。  

婚姻要件具備証明書の発行場所

婚姻要件具備証明書は、結婚相手の国の在日大使館・領事部、または領事館で発行されます。日本の役所に提出する場合は、日本語の訳文が別途必要になるので用意するのを忘れないようにしましょう。婚姻要件具備証明書を取得するために用意しなければならない書類は、配偶者の国籍よって異なります。国によっては本国から出生証明書や独身証明書といった書類を揃えなくてはならない国もあるので、必ず事前に大使館に問い合わせて確認しておきましょう。