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国際結婚の手続き紹介サイト「visa!国際結婚」

在留資格とは

在留資格とは、簡単に説明すると日本側がどのような外国人を受け入れるかについて、その外国人が日本で行う予定の活動の観点から類型化して入管法に定めたものです。外国人が日本に上陸することを許可されるためには、在留資格に決められている要件のいずれかに該当していることが必要となります。国際結婚においては「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することになります。「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸希望する外国人について申請に基づき、法務大臣が上陸のための条件に適合していることを証明する書類のことです。更に簡単に説明すると「この外国人は在留資格が出る」ということを証明する書類なのです。ちなみに、短期滞在の場合にはこの制度は必要ありません。外国人が日本に上陸する際、到着した空港で上陸許可の申請を行うことになります。この申請では「旅券や査証(ビザ)が正規のもので有効であること」と「日本で行う予定の活動について虚偽がなく、かつ在留資格に該当すること、または、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準にも適合していること」、「申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること」、「上陸拒否事由に該当していないこと」を自ら立証することと決められています。ここで在留資格認定証明書を提出すると上陸審査がスムーズに行われることになります。仮に在留資格認定証明書を持っていない場合は上陸許可が下りず、そのまま帰国させられてしまう可能性があるので、海外から配偶者であるパートナーを呼ぶときはくれぐれも注意しましょう。

在留資格取得の流れ

外国人配偶者と一緒に日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」といった在留資格が必要になります。その在留資格を取得するためにも、まずは「在留資格認定証明書」を取得しましょう。これを取得することが、外国の方にとって日本での生活への大きな第一歩となります。

在留資格取得に必要となる書類

在留資格の取得に必要となる基本的な書類は下記の通りです。数が多く面倒になるかと思いますが、ここで挫けていては輝かしい結婚生活は遅れません。書類不備があると再度の手続きに時間を要することになるので、スムーズに手続きを済ますためにもきちんと揃えておきましょう。
  • 1:在留資格認定証明書交付申請書
  • 2:写真2枚
  • 3:パスポート
  • 4:身元保証書
  • 5:身元保証人の在職証明書
  • 6:身元保証人の年間所得と納税額証明
  • 7:返信用封筒
  • 8:日本人配偶者の戸籍謄本と配偶者の世帯全員分の住民票
  • 9:質問書、もしくは理由書
  • 10:親族一覧表
3のパスポートは、外国人であるパートナーが既に日本に滞在している場合、外国人登録証も必要になります。6の書類は住民税課税証明書か所得税納税証明書、もしくは源泉徴収票、確定申告書のいずれかのコピー一通で構いません。7の返信用封筒については、定型封筒に宛先を明記し、430円切手を貼ったものを用意しましょう。9の質問書・理由書は国籍により任意となっているので、大使館に確認しておきましょう。その他に、指示されて用意する必要があるものとして「自分と配偶者が写っているスナップ写真」、「相手国の婚姻証明書」、外国人配偶者の出生証明書」などがあます。日本で発行した書類は発行後3ヶ月、外国発行の書類は発行後6ヶ月以内のものが有効となるので、誤って過去の書類を用いないように注意しましょう。

入国管理局へ申請

上記に挙げた必要書類をすべて集めたら、次は入国管理局にて在留資格認定証明書交付申請を行いましょう。 在留資格認定証明書交付申請ができる方は、外国人である申請人本人か日本人の配偶者(国際結婚の場合)、もしくは地方入国管理局長に届け出た弁護士または行政書士と限定されています。

在留資格認定証明書を取得

在留資格認定証明書の申請をする審査期間に入ります。審査機関は一定ではなく約1ヶ月〜3ヶ月とされています。実際のところ、早ければ2〜3週間で終わり、遅いときは2?3ヶ月かかってしまうこともあります。

在留資格認定証明書を配偶者に郵送、そして来日

審査を終えて無事に在留資格認定証明書を取得できたら、外国にいる配偶者にこの書類を送りましょう。これで「日本人の配偶者」として来日することができ、日本における新しい生活を始めることができます。